セクハラ・パワハラ・マタハラ最高裁判例から学ぶ企業の具体的対応策とは?

講師佐藤社会保険労務士事務所 代表 / 社会保険労務士 佐藤 修氏

企業にとって不可避となっているハラスメント対策。近年、セクハラ・パワハラ・マタハラに関する裁判で最高裁判例が出され、大きなニュースとして報道されています。本セミナーでは、リアルな事例とともに、具体的な対策が紹介されました。また、ストレスチェックについても解説がありました。

T社うつ病・解雇事件(最高裁 平成26年3月24日)

佐藤氏は1つの判例を取り上げます。それは、総合電機メーカーT社の女性従業員がうつ病になって休職、その休職期間満了後に解雇された事件です。解雇の是非、損害賠償の金額、労災の3つが争われました。

一審では、会社は従業員の変化に気づき必要な措置を講じる期間があり、安全配慮義務違反であるとして、すべてを会社の責任としました。これを会社側が不服として、上告。二審では女性従業員が神経科への通院を会社に申告しなかったことを斟酌し、2割の過失相殺と減額を認めました。これを女性従業員が不服とし、最高裁に持ち込まれました。結果、過重な業務が続く中で、体調悪化が見て取れる場合、本人の申告がなくても、労働者の心身の健康に配慮が必要として、高裁へ差し戻しされたのです。

「ポイントは、最高裁がメンタルヘルスに関する情報はプライバシーに属する情報であり、女性従業員に申告の義務はなかった、としたことです。最高裁の判決は法律と同じレベルの重さがあります。もはや企業は、従来以上にうつ病患者を解雇することが難しくなりました」と、佐藤氏は指摘します。

双方和解は見られず、争いはまだ続いています。民事請求額の算定方法は、原告側が複数請求して、いずれかが認められるパターンが一般的です。女性従業員は未払賃金請求と休業損害の損害賠償請求を求めています。未払賃金とは過去の未払賃金、休業損害とは将来定年までにもらえるはずだった賃金です。「当初は2800万程度の支払いとなっていましたが、現時点は1億以上になっていると考えられます。T社は負ける可能性が高かった裁判に持ち込むべきではなかったかもしれません」と佐藤氏は解説します。

対策として佐藤氏は、「(1)過重労働の根絶」、「(2)健康診断の受診徹底」、「(3)損害保険の加入検討」を推奨しました。

H市マタハラ事件(最高裁平成26年10月23日判決)

H市の病院に勤務していた女性従業員が第2子妊娠の際、産休と育休を取得する前に軽い業務への転換を求めたところ、病院側は軽い業務へ転換する代わりに管理職であった副主任職を外し職場復帰後も役職を元に戻さず争ってしまった事件です。

女性従業員は、男女雇用機会均等法の違反であるとして、病院側に約170万円の損害賠償を求めました。一審二審とも、女性従業員の降格は本人からの希望であるとして、病院側を支持しましたが、最高裁ではこれが翻され、人事権濫用であるとして差し戻しされています。

これにより、妊娠にともなう降格は原則として認められなくなりました。ただし、「合理的な理由が客観的に存在する」、あるいは「業務上の必要性から支障がある」場合は例外とされます。「降格する場合は、従業員との話し合いを記録として残すなど、慎重な対応が必要です」と、佐藤氏はアドバイスしました。

K水族館セクハラ事件(最高裁平成27年2月26日判決)

これはセクハラを受けた女性が訴えた事件ではなく、セクハラして会社から出勤停止処分を受けた男性従業員2人が会社側を訴えた事件です。この事件は言葉によるセクハラで、聞きようによってはユーモアやコミュニケーションとも受け取ることができます。しかし、会社側は1人には30日間、もう1人には10日間の出勤停止と降格を命じたため、これでは重すぎると男性従業員が訴えたわけです。最終的には、男性従業員の訴えは最高裁で退けられました。

「言葉によるセクハラでしたが大変厳しい判決です。ただこの会社はセクハラの研修を実施し、罰則を宣言していました。このような会社側の対応が今後は必要になるでしょう」と、佐藤氏は提言します。

ストレスチェック制度とは

平成27年12月よりストレスチェックの実施が企業に義務付けられました。職場でメンタルに不調を抱える社員が増加傾向にあり、従業員にストレスの原因となる職場環境改善が必要になっています。そこで厚生労働省では、企業に対して年に1回、医師・保健師等によるストレスチェックの実施を従業員に推奨する義務を設けています。

ポイントは2つ。1つ目はストレスチェックを実施した際、その結果は会社ではなく直接従業員へ通知されること。会社がその結果を把握するためには、従業員の同意が必要になります。

2つ目は、この制度が推奨であり、実施しなくても罰則がないこと。「恐々としている方もいるかもしれませんが、慌てることはありません。来年2017年11月末までに、推奨すればいいことです。マイナンバー制度が落ち着いてからでもけっこうでしょう」と、佐藤氏は説明しました。

(オービック情報システムセミナー東京会場にて講演)

このレポートの講師

佐藤修氏
佐藤社会保険労務士事務所 代表 / 社会保険労務士

明治大学商学部卒業、大手住宅メーカーで住宅営業を担当。平成10年に社会保険労務士に合格。

平成11年7月1日開業。

【執筆実績】

  • 『「1000万円得する」年金の本』(KKベストセラーズ)編集
  • 『ビジネスメーカー』『頭で設ける時代』等、ビジネス雑誌の助成金特集記事執筆
  • 『利益を生み出す絶対経費削減』(新星出版社)執筆協力

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