好評だった2014年6月の講演から2年を経て、直近の税務調査事例を踏まえ、税務調査において押さえておきたいポイントについて、国税局OBの八重樫氏が詳しく解説しました。
八重樫 巧 氏
辻・本郷税理士法人 審理室 室長 / 元国税局
そもそも23年度の改正は、民主党への政権交代が背景にあり、その発端は「嘆願書」という古い文言にありました。この改正により、納税者の権利を尊重した税務調査となることが期待されました。しかし、「納税者権利憲章」の制定もなく、無予告調査が法定化されるなど、かえって納税者の立場が弱体化しています。
そして、改悪とも言えるほどに大きな影響を与えた点に、調査終了後の「修正申告の勧奨をすることができる、応じなければ更正決定処分をする」という動きがあります。「しかしながら、このような納税者の考えを無視した強権的な更正決定処分は実際の法律から導かれるものではなく、納税者向けFAQ『問23』や内部通達を根拠とする間違った解釈です」と八重樫氏は指摘します。
そのFAQ問23の文言は次のとおりです。
「(問23)(抄録)
調査結果の内容の説明を受けた後、修正申告の勧奨を受けましたが勧奨に応じなければなりませんか。勧奨に応じなければ不利な取り扱いを受けますか。
(答)
この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じて頂けない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこととなりますが、修正申告の勧奨に応じなくても不利になることはありません。」
不利な取り扱いを受けるかどうかのFAQであり、強権的な更正を認めたものではありません。
つづきは…
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