当セミナーでは、2016年2月の情報システムセミナーでの講演「平成28年度税制改正セミナー」の中から、リクエストの多かった「スキャナー保存制度の見直し」、「消費税率引き上げ」の2点を取り上げて解説しました。サテライト会場も満席になるなど、関心の高さがうかがえました。
安積 健 氏
辻・本郷税理士法人 審理室 部長/税理士
消費税10%への引き上げ予定が、平成29年4月1日から平成31年10月1日に見直されました。これにともなうポイントを安積氏は4点指摘しました。
安積氏の講演は、電子帳簿法に移ります。正式名称は「国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」であり、施行は平成10年7月。従来、紙伝票のスキャナー保存は認められていませんでしたが、平成17年4月にスキャナー保存法が創設され、電子データでの保存が可能となりました。つまり、紙で交わしていた契約書や請求書、納品書、領収書などの電子保存ができるようになったのです。
「しかし、スキャナー保存を実施する企業は全国でやっと100社を超える程度で、現実的にはほとんど利用されていませんでした。そこで、平成27年と28年に大幅な改正が施行され、やっとスタートラインに立ったといえます」(安積氏)。
スキャナーは原稿台と一体となったもの(フラットベッド)に限られていましたが、平成28年の改正でデジタルカメラやスマートフォンが解禁になりました。また、金額の制限も平成27年の改正で撤廃されました(従来は3万円未満)。この2点が改正の最大のポイントとなります。これにより、営業担当が、接待の際に受領した領収書をスマートフォンで撮影し、外出先から会社に転送することで、経費精算処理が終了します。
スキャナー保存を実施するには、以下11件の要件があります。これをスキャナー保存法に基づいて、安積氏は順に解説しました。
つづきは…
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