2012(平成24)年9月12日付国税通則法の改正に伴い、税務調査の手続きが法定化されました。当セミナーでは、税務調査の勘所や調査の落としどころなど、税務調査で押さえておきたいポイントを具体的に紹介しました。講演者の八重樫氏は国税局OB。現在は税理士法人で税理士を務めており、当局(国税庁)側と企業側、双方での体験をベースとした講話は、多くの参加者を引きつけていました。
当局(国税庁)が納税企業の帳簿などを確認し、申告内容の誤りを指摘して是正を求めるのが税務調査です。民主党政権の時代に法定化された国税通則法では、税務調査の手続きに法の裏付けがありませんでした。「しかし、これは調査をいたずらに煩雑にするだけで、当局側にも企業側にもメリットがありませんでした」と、八重樫氏は説明します。
このため、2012(平成24)年9月12日に、さらなる国税通則法の改定が行われました。その基本的な考え方は「調査手続きの透明性と納税者の予見可能性を高める」「課税庁の納税者に対する説明責任を強化する」です。これにより、国税庁による納税者への納税義務履行の指導、すなわち「税務調査」の全体像が明らかになりました。
調査を行う場合は、納税義務者および税理士に対して、質問検査などを行う旨の事前通知を行います。ただし、以下の場合は事前通知が不要となり、当局にとって都合のいい内容となっています。
①違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがある場合
②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
「調査官が行きたがる企業の分野は毎年決まっています。バー、クラブ、パチンコ、土木などで、数多く摘発されています」(八重樫氏)。
つづきは…
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