課税売上にかかる消費税から課税仕入れに関する消費税を控除する「仕入税額控除方式」を適用する仕組みとして、2023年10月1日から、正確な適用税率や消費税額など必要事項を記載した「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されます。商品を仕入れたり売ったりする際の請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関わるルールで、「適格請求書の記載内容を電磁的記録で提供したもの」を、「電子インボイス(Electronic Invoicing)」と呼び、取引先などとのデータのやりとりが電子メールやインターネット上のサイトでできます。2019年10月の消費税増税に伴う軽減税率の導入で税額計算が複雑になったことに対応し、取引の透明性を高め、ミスや不正を防ぎ、正確な経理処理につなげることが目的です。
インボイス制度は売上が1000万円を超える課税事業者が対象で、売上高1000万円以下の免税事業者は対象となりません。仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者として税務署に登録を申請、審査を受け、登録後は適格請求書を発行する側も受け取る側も請求書の保存など対応が必要になります。記載を偽ったり、誤認の恐れがあったりする場合は罰則が課せられます。電子インボイスについて国は電子データによる請求書発行を認めており、取引先と電子データ交換(EDI)を導入している企業は適格請求書も電子化する見通しです。
現行の「区分記載請求書等保存方式」では8%と10%の税率ごとに分けた合計金額などを記載する必要があり、インボイス制度が始まると、これらに加えて適格請求書発行事業者の名称、登録番号を記載し、すべての適格請求書を7年間保管する義務が生じます。紙では膨大な量になり、仕入税額控除の申告など必要な請求書を照合するのは大変な作業になります。電子データであれば保管場所をとることはなく、データの照合や複雑な税率計算もソフトで簡単にでき、コストもミスも削減できます。リモートワークにも的確に対応します。
制度が導入されると、免税事業者から商品を仕入れた場合の仕入税額控除が2026年9月まで80%、2029年9月まで50%と段階的に減額され、2029年10月には完全に廃止されます。免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除が受けられなくなることになり、商品の販売先である課税事業者も税金の負担が大きくなります。2023年10月の導入までは様々な変更があり、電子インボイスを採用する企業は煩雑な制度変更に対応していく必要があります。
電子インボイスは2つの税率に効率よくコストを削減し正確に対応していく経理の課題だけでなく、財務基盤の強化や経営判断の支援に欠かせない仕組みとして普及していくことは間違いありません。DX(デジタルトランスフォーメーション)の潮流に乗り、競争に勝ち抜く手段として積極的に活用する企業が増えていくと期待されています。
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